キービジュアル

新たなビジネスの仕組みで企業されるorビジネスを展開していく予定のベンチャー企業様

面白そうなビジネスの仕組みを考えたけれど、その仕組みを特許で守りたい人

新たなビジネスの仕組みを考えたけれど、その仕組みを権利化した後に、
IT企業(システム開発企業、SNS開発、ゲーム開発を行っている企業)に売り込みたい人

※返金保証制度では、中間手数料最大10万円をご返金させていただきます。

お得なサービス ハイクオリティ ハイスピード

お客様の声

お客様の声

株式会社ウェイビー
大阪支社長 馬場 聡様

今回、弊社のロゴの商標の申請代行を行っていただきました。 私自身は正直、わからないことばかりでしたが、 井上先生は本当に親身になって教えてくださいました。 当初、似たようなロゴが見つかった直後でしたので、 一刻も早く申請を出したかったのですが、 井上先生は申請までのスピードも非常に早く、 文句なしのオペレーションでした。 朝7時のアポイントにも嫌がらずにご対応いただける、 素晴らしい先生でした!

ビジネスモデル特許を取得するメリット

ビジネス全体を守ることができます。

例えば、Facebook®やLINE®等のSNSのビジネスの仕組みは、多数のビジネスモデル特許により保護されています。そのため、他社は、既存のSNSとは同じような仕組みでビジネスに参入することはできません。

取引を有利に運ばせる

特許を取得しておかなければ、他社と取引をする際に、アイデアだけを盗まれてしまえばおしまいです。ビジネスモデル特許を取得すれば、警告もしくは特許法に基づき差止請求や損害賠償請求が可能です。

オリジナリティーの主張

特許を取得しているということは、世界でこのビジネスの仕組みを最初に考えたという証拠になります。技術力だけではなくオリジナルなアイデアを抽出し続けているという有効なアピールができ、下請け企業のイメージを打破できます。

ビジネスモデル特許申請はご自身で行わないでください

弁理士に依頼せずになされた特許出願の多くは、記載が不十分なものが多いのが実情です。その結果、アイデア自体は良くても特許は取れないという結果に終わってしまう例が散見されます。

弁理士に依頼せずになされた特許出願の多くは、ビジネスの仕組み(実施例)から必要なエッセンス(本質)を抜き出す作業が行われていません。エッセンスが抽出されていないと権利範囲に余計な限定が多く入ってしまい、運良く特許が取れても抜け穴だらけの権利になり、簡単に回避されてしまいます。

これでは、単にお金をかけてアイデアを開示しただけと言うことになってしまいます。

東京都アクティブ特許事務所 3つの強み

.10時間まで無料相談可能!

まずは、特許の仕組みや料金体系等、特許に関する疑問点を丁寧にご説明いたします。説明にとことん納得していただいたうえでご依頼いただいております。

2.圧倒的なスピード感!しかも適確!起業家はスピードが命!

起業家がビジネスモデル特許を申請する際は、とにかくスピードと正確さが何よりも大事です。通常、ビジネスモデル特許はただでさえ非常に手間と時間がかかりますが、東京都アクティブ特許事務所なら、起業家の皆様の大切なお時間を最大限無駄にしないための努力を日々行っております。料金をいただいたからには、起業家の皆様にはいただいた料金以上のサービスを提供する。それが東京都アクティブ特許事務所の信念です。

3.10年100以上件の特許申請経験に裏打ちされた確かな技術!

ビジネスモデル特許以外にも制御や構造物等、10年間でトータル500件以上の特許申請経験があります。ご要望に応じて先行技術調査を行うことにより、私たちは、特許申請しても特許の取得が難しい場合は、難しいと考える理由を、取得出来る可能性があるものは取得出来ると考える根拠をしっかりとお伝えします。ただし、このままでは特許の取得が難しいと思った場合に関しては、どうすれば取得出来るようになるのか?出来る限りこちらからアイデアを出してアドバイスさせていただいております。10年間で100件以上の特許申請の経験があるからこそ、ここまでご相談いただけます。起業家の成功を願って、私たちはゆるぎない信念と確かな技術でビジネスモデル特許申請を全力でサポートいたします。

もっとよく知りたい方はこちら

料金表

赤字覚悟!起業家支援コース
(毎月1名様限定)
リニューアル記念!定額コース
(先着12名様限定)
コミコミコンサルコース
特許庁に支払う印紙代
15,000円
特許庁に支払う印紙代
15,000円
特許庁に支払う印紙代
15,000円
調査費/明細書作成費用250,000円 調査費/明細書作成費用365,000円 調査費/明細書作成費用295,000円
1年間の特別コンサルティング240,000円
合計(税別)
265,000円
合計(税別)
380,000円
合計(税別)
550,000円

起業間もない経営者様を費用の面から応援いたします!

なんといっても価格の安さが売りです。

低価格だからと言って、書類の作成の品質は変わることはありません。

何よりも、本当に起業家を応援したいという気持ちがあるからこそ、打ち出せるサービスです。

明細書、図面は枚数の上限なしで作成いたします。

通常価格(48万円)よりも10万円お得になっています!

記載量が多く、高額になりがちなビジネスモデルの出願費用を安心の定額にいたしました。

普通のビジネスモデル特許出願であれば、十分収まる内容となっております。

今まで10年間の経験がございますので、質に関しても他事務所に負けることはありません。

※通常料金の方が安くなる場合は、通常料金を適用いたします。

1年間のコンサル費用(24万円)も含まれているコースです。

アイデア出しや、製品実用化に関するアドバイスをいたします。

コンサルティングによって、企業様の大切な知的財産を守るためのアドバイス、知的財産をより価値の高いものにブラッシュアップするためのアドバイスを行います。

いただいた費用以上の価値をご提供いたします。

コンサルを受けていただいたお客様から言われるのが、「最初の内容からここまでいろんなアイデアが出るとは思わなかった」「今までよくわからなかった特許のメリットが良く分かった」というお言葉です。

※コンサルティング費用は前払いでいただきます。



顧問契約をしていただくと、今なら非常にお得です!

顧問契約を結んでいただければ、開発とリンクしてどのような知財戦略をとっていけばよいのか適宜アドバイスさせていただきます。さらに以下の特典があります。

・顧問契約中は、相談料(通常¥15,000/1h)が無料!
・特許出願時の弊所手数料が1割引(万~万円のお得!)
知財に関するセミナーが無料!

申請の流れ

出願前

よく、「自分の発明が果たして特許になるのか(特許の対象か)」
というご相談を頂きます。
特許の対象かどうかの相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

特許の対象ではないものの一例としては、
単なるルール(人為的な取り決め)(トランプのルール、
レンタカーのガソリン満タン返却等)、
技能(ある行動の結果、誰もが同じ効果を得ることができないもの。
例:斬新な髪型の作り方、変化球の投げ方等)
自然法則を用いていないもの(永久機関)があります。

また、ビジネスモデル特許は、コンピュータを用いてビジネスの仕組みを
構築
していなければ、現在の解釈では特許にすることは困難です。
そのため、発明の仕組みのどこかにコンピュータを用いていなければ、
ビジネスモデルとしては成立していても、ビジネスモデル特許を取得するのは
難しいと思います(※詳しくはお問い合わせ下さい)。

特許の対象であり、新規性(発明に新しい部分)があると、弊所が判断した場合は、
公知例調査(先行技術調査)を提案させていたいております。
これは、既に同じアイデアが特許出願されていないかどうかを、
特許庁のデータベースを用いて調査するものです。
お客様の同意を経て調査に取りかかります。
弊所にご依頼頂くメリットとしては、新規性がある、ないにかかわらず、
弊所で積極的にアイデアを付加する提案をさせて頂きます。

出願準備

調査の結果、ある程度、特許の可能性があるという判断した場合には、
お客様の同意を経て特許出願の書類(特許明細書)の作成を開始いたします。
特許明細書を作成する際には、再度打ち合わせさせて頂く場合があります。
明細書作成に必要な書類が揃ってから通常1ヶ月で初稿をお送りいたします。
ビジネスモデル特許出願の際にお客様にご用意頂く資料は以下の3点になります。

弊所にご依頼頂くメリット

弊所では用意して頂く資料のサンプルをお渡ししております。
これにより、追加資料をお願いする際にも、
どのような資料を作成すればよいのかが、明確になります。

弊所が作成する特許明細書は、最初に全体説明をして発明の概要を
説明してから各部の説明を開始いたします。当たり前のようですが、
できていない特許事務所も意外とあります。

誰にでも分かりやすい文章で特許明細書を作成することを心がけています。

特許明細書は、読んでもよくわからないとおっしゃる方が多く、また、
多くの方が特許明細書は書き方が独特であり、専門家以外は読んでも分からないように
なっていて当然という誤った認識をもたれています。これは、かつて専門用語を多用する
ことが美徳(?)とされていたあまり良くない慣習のせいかもしれません。
しかし、発明者が読んで分からない文章は、特許庁の職員が読んでも分かるはずが
ありません。弊所は、誰にでも分かりやすい文章で、かつ、疑義が生じない
(読み方によってはいくつもの意味が発生することがない)特許明細書を作成することを
心がけています。

特許出願

特許明細書をチェックして頂きます。発明に誤りがないこと、
よくわからない部分がないことを確認して頂きます。
修正点があれば、何度でも修正を行います。修正点がなくなれば、
お客様の指示により特許出願を行います。

審査前

特許出願しただけでは発明を特許にすることはできません。
特許出願した発明を特許にするためには、特許出願の日から3年以内に
特許庁に対して審査を請求(出願審査請求)する必要があります。
なお、出願から1年6ヶ月後に発明の内容は速やかに公開されます。
審査を請求する時期は、いくつかのパターンが考えられます。

・いち早く自分の発明が特許になるかを知りたいとき
 ➡出願と同時に出願審査請求

・公開されるまでは、内容を秘密にしておきたいとき
 ➡公開と同時に出願審査請求

・他社が自分の発明を実施しているのが分かったとき
 ➡そのときに出願審査請求

・出願はしたものの審査してもらうかどうか悩んでいるとき
 ➡3年ギリギリまで待って出願審査請求

なお、出願審査請求をしない場合は、特許にすることはできませんが、
全く無駄かというとそうではありません。

・出願をすることにより、同じアイデアについて他人が特許をとれなくなる。
・少なくとも1年6ヶ月は内容が公開されないので、
安心して開発を進めることができる。 等、のメリットがあります。

審査中

出願審査請求をすると、通常約1年程で結果が送られてきます。
そのまま特許査定が送られてくる場合は、非常に少なく、9割以上の場合、
拒絶理由通知という通知が送られてきます。拒絶理由通知が送られてきても、
特許庁に対し意見を述べることで特許査定になる場合があります。

弊所にご依頼頂くメリット

弊所は、拒絶理由通知に対するコメントを作成し、
お客様にお送りいたします。コメントには、審査官が主張する内容や、
それに対する応答案等が含まれています。これにより、お客様が審査結果を
理解することを助けます。
弊所が提案した応答方針に納得頂いた場合は、特許庁に反論する書類
(意見書、補正書)を作成し、提出いたします。

また、弊所は、お客様の合意の元、積極的に審査官との面接(※有料)
を行っております。これは、相互コミュニケーションを図ることにより、
審査官の意図を正確に把握し、また、こちらの意思を正確に伝える意図が
あります。
面接を行うことにより、経験上、再度の拒絶理由通知が来る可能性が
グッと減りますので、結果的に費用を抑えることも可能です。

審査後

拒絶理由通知を経ることなく特許査定が来た場合、または、拒絶理由通知が来たが、
応答により拒絶理由が解消した場合は特許査定となります。
3年分の特許料を支払うことにより、設定登録され、晴れて特許権者となります。

費用について

費用がかかる場合は、大きく分けて、以下の5つのステージになります。

出願前調査手数料
出願時明細書作成手数料+特許庁に支払う印紙代
出願審査請求時出願審査手数料+特許庁に支払う印紙代
審査中特許庁への応答手数料
特許査定後成功報酬+特許庁に支払う特許料
トータル費用は、約60万〜100万です。

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